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入院医療費がDPC(診断群分類別包括評価)によって計算されます。


入院医療費の計算方法が変わります。

ご案内の資料はこちらからもご覧いただけます。  

入院医療費はDPCによって計算

当院では、平成24年4月1日から入院費を「診断群分類別包括評価(以下、DPC)」によって計算する新しい方法に変更いたします。
愛知県内でもすでに50以上の病院がDPC対象病院となっており、全国でも23年度までに1449病院が参加しています。

DPC(診断群分類別包括評価)とは

これまで「出来高払い」という、実施した診療内容(入院基本料や検査、レントゲン、投薬、注射など)を積み上げる方法で入院費を計算していました。
これに対して、DPCとは「Diagnosis(診断) Procedure(診療行為) Combination(組み合わせ)」の略で患者さんの診断群分類(病名)ごとに1日当たりの入院費が決められており、これをもとに計算を行います。

DPCで用いる診断群分類とは、約500種類の主な疾患(病名)を基本として手術・処置・副傷病名の有無などにより、さらに2494種類に分類したものです。
皆様が入院された場合、例外を除いて、この2494種類のうちのどれか1つに該当することになります。
外来の患者さんにつきましては、これまで通り出来高での計算です。

DPCによる入院医療費の計算方法

DPCでは、以下の通り、これまで「出来高」で算定していた入院基本料や検査、画像診断、投薬、注射等が包括され、病気・病態をもとに診療行為を組み合わせた分類ごとに1日あたりの定額点数(包括点数)が 決められています。
なお、手術、麻酔、輸血、検査の一部(内視鏡・心臓カテーテル検査等)、処置の一部、食事等についてはこれまで通り、「出来高」で算定します。

入院医療費の総額は、これまでの「出来高」よりも高くなることもありますし、安くなることもあります。また入院日数によっても1日あたりの定額点数が変わる仕組みになっています。DPCでは入院される病名や治療内容、入院日数によって医療費が変わりますので、以前と同じ病名で入院されていても、以前の医療費と単純に比較できない場合がありますので、ご了承下さい。
自己負担の割合は、「出来高」で保険給付7割、自己負担3割であれば、DPCでも自己負担は3割で従来と変わりありません。高額療養費の扱いも変わりません。

DPCに関するQ&A

いつから計算方法が変わるのですか?
平成24年4月1日以降に新たに入院された患者さんに対して、医療費の計算方法が変わります。
入院すれば、この制度の対象となるのですか?
入院されるすべての方が対象となる訳ではありません。
厚生労働省の定めた基準により、長期にわたる入院や一部の病気治療は、対象外となります。
また、労災・交通事故・自費などの診療は対象となりません。
DPC方式かどうか確認する方法はありますか?
ご自分の入院医療がこの制度の対象となったかどうかを知りたい場合は、請求書または領収書をご確認下さい。対象となった医療費は”診断群分類(DPC)”という欄に表示されます。
診断された病名が同じなら医療費も同じですか?
診断された病名が同じでも、入院期間の長さ、治療の内容、違う病気を併発している場合などで、1日当たりの医療費が違うことがあります。
医療費の支払い方法が変わりますか?
これまでと同じで、その月の分を翌月15日頃にご請求いたします。
退院時は退院日にご請求いたします。ただし、退院が夜間・休日になる場合は、後日精算していただくことがあります。
自己負担の割合は変わりますか?
自己負担の割合は、従来の「出来高」方式と変わりません。
DPC方式になって特に注意する点はありますか?
DPC方式では症状の経過などによっては、入院日にさかのぼって1日あたりの定額を計算し直します。
この場合、既に支払われた額との差額を、退院時や退院後に差引還付あるいは追加請求して調整させていただくことになります。
調整額は、領収書の『診断群分類(DPC)』という欄に記載されます。
高額療養費の扱いはどうなりますか?
従来と変わりません。
特定疾患(公費)の治療を入院で行う場合、支払いはどうなりますか?
特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる治療目的である場合は、DPC方式になっても公費が適応されます。

入院医療費についてご不明な点がございましたら、病棟受付事務までお尋ね下さい。

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