特殊健診

特殊健康診断とは?

職業病を未然に防ぎ、労働災害を事前に防止するために、労働安全衛生法等、法で定める有害な作業環境で働く人は、必ず実施しなければなりません。総合健診センターでは、法令等に対応して適切で万全な即応体制をととのえています。石綿作業者に対する健康診断も石綿障害予防規則に合わせ実施いたします。

人を採用した時の健康診断(安衛則43)
※常時使用する労働者が対象です。

健診内容

有機溶剤

1 業務の経歴の調査
2 (1)有機溶剤による健康障害の既往歴
(2)有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
(3)有機溶剤による「5」~「8」及び「10」~「13」に掲げる異常所見の既往歴の有無の調査
(4)「4」の既往の検査結果の調査
3 自覚症状又は他覚症状の有無の検査
4 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
5 尿中の蛋白の有無の検査
6 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
7 貧血検査(赤血球数・血色素量)
8 眼底検査
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
9 作業条件の調査
10 貧血検査
11 肝機能検査
12 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
12 神経内科学的検査

1 業務の経歴の調査
2 (1)鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
(2)血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
3 自覚症状又は他覚症状の有無の検査
4 血液中の鉛の量の検査
5 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
6 作業条件の調査
7 貧血検査
8 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
9 神経内科学的検査

じん肺

1 粉じん作業についての職歴の調査
2 X線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
【胸部X線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査】
3 (1)胸部に関する臨床検査
(2)肺機能検査[一次検査][二次検査]
(3)結核精密検査
(4)その他医師が必要と認める者についての必要な検査

電離放射線

1 被ばく歴の有無の調査
2 白血球数及び白血球百分率の検査
3 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
4 白内障に関する眼の検査
5 皮膚の検査

特定科学物質

1 特定化学物質 特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに実施しなければなりません。また、過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。 ※石綿作業者に対する健康診断(石綿障害予防則)

その他

その他の特定業務に関する健診についてはご相談ください。

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