就業時及び入学時健診
雇用時健康診断
人を採用した時の健康診断(安衛則43)
※常時使用する労働者が対象です。
常時使用する労働者とは、次の①、②のいずれの要件も満たす者とされています。
①期間の定めのない契約により使用されるものであること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。—-(特定業務従事者健診の場合、1年以上を6か月以上と読み替えます。)
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。(「2分の1以上である者に対しても実施することが望ましい」とされています。)
- 3ヶ月以内に健康診断を受けている項目は、本人から証明書の提出を受ければ省略可能です。
- 義務教育在学又は卒業予定者の雇入は、学校での受診者のほか医師の判断等で省略可能です。(安衛則44の2)
- 塩酸,硝酸,硫酸,亜硫酸,弗化水素,黄りんなどのガス,蒸気,粉じんにさらされる業務に従事する労働者については、下記受診項目に加えて「歯科医師による健康診断」の追加が必要です。(安衛則48)
- 食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、下記項目に加えて「検便」の追加が必要です。(安衛則47)
- 健診結果は、労働者本人に通知するとともに、「健康診断個人票」(様式5号(1))に記録し5年間保存することが必要です。(安衛則51-4、51)
受診項目
1 | 既往歴及び業務歴の調査 |
---|---|
2 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
3 | 身長,体重,視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力)の検査 |
4 | 胸部エックス線検査 |
5 | 血圧の測定 |
6 | 貧血検査(赤血球数,ヘモグロビン) |
7 | 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) |
8 | 血中脂質検査(TG、HDL-C、LDL-C) |
9 | 血糖検査 |
10 | 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無) |
11 | 心電図検査(安静時心電図検査) |